浄水器の規格について

「浄水器」は、浄水機能についての定義、規定はありますが、付加的な機能(浄水機能以外に水質を変える等)については規定されたものはありません。

  その意味で、「この浄水器は、○○に効くと言われたが本当か」などというような、効果・効能に関する問い合わせについては、公的に規定された計測方法がありませんので、説明できる根拠はありません。また、薬事法などで規定された以外の効果・効能をうたっている場合は、罰せられることになります。

浄水器に対して公的に規定された規格基準や規定
厚生労働省「省令基準」
これはとくに浄水器自体に対する規定ではなく、水栓までに設置される給水装置について、その構造、材質に関する基準を設けているものです。
この給水装置にあたるビルトイン形の浄水器は、この基準に適合していることの認証を受ける必要があります。
日本水道協会規格「浄水器 JWWA」
水道水栓に直結する浄水器(ポット・ピッチャー形は除く)について、規格基準を設けたものです。水道事業を行う立場から、消費者の安全のために規定したものです。
日本産業規格「家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)」
家庭用浄水器について、その性能に関する試験方法を、日本産業規格として公に統一した方法を規定したものです。従来は製造事業者が、自社の試験方法などによって性能を表示していましたが、今後は当規格によって試験を実施し性能を表示します。
  除去対象物質ごとに試験方法を定めていますが、これは試験方法の規格ですから、浄水器の規格基準には入りません。この日本産業規格に基づいて試験したデータを表示することを義務づけているのが、次の「家庭用品品質表示法」です。
「家庭用品品質表示法」の規定による「浄水器」について
これは消費者保護の観点から、この法律に指定された家庭用品について、その商品の品質を表示する義務を課すものです。
浄水器は、2002年4月から、浄水器の品質表示義務のある商品として指定されました。浄水器の品質表示は、日本産業規格(JIS S3201)に基づいて試験をし、その結果を指定の方法で表示します。
浄水器協会自主規格基準(B基準、C、Dガイドライン)
これは、上記のような公的な規格基準が策定される以前から、浄水器の信頼性向上のために、先進的な要件をもって浄水器協会が独自に定めた自主規格です。浄水器に関するさまざまな試験研究をもとに、浄水器協会会員が自主的に実施する統一的な規格基準を定めてあります。
このなかで「規格基準」としてデータが取れないケースは、「ガイドライン」として、商品づくりの指針として掲げてきました。
これらの自主規格基準のうち、公的な規格基準として採用された事項(B基準の一部、Dガイドライン)があります。また、その他の部分についてはさらに実証研究を続けています。