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浄水器協会活動案内
INFORMATION
■「浄水器の日」制定について
●浄水器協会では、設立35周年を記念して、4月13日を「浄水器の日」に制定しました。
●これは、4月13日(よいみず)を「浄水器の日」として、日本記念日協会より、浄水器協会が2007年3月に認定を受けたものです。
■浄水器協会の活動報告とご協力のお願い
浄水器協会は、浄水器を中心としていろいろな方面の研究を会員一体となって進めています。
●浄水器協会規格基準集をまとめています。
浄水器に関わる試験方法の規格基準、浄水器などに使用されるろ材に関する規格基準、浄水シャワーに関する規格基準など浄水器協会がまとめた規格基準集を発行します。会員の基準として使用しますが、もちろん各種法令や工業規格に準拠して公的にも使用できるようにしています。
●浄水器協会広報に関する倫理規定、ガイドラインをまとめています。
浄水器販売に関する課題として、コンプライアンスはもちろん、それ以上に守ってゆく必要のある事項や心構えを会員と共にまとめています。個人情報保護法への対応や浄水機器類の販売や表示表現にかかるガイドラインもまとめて、会員一同 信頼ある浄水器の普及に努めています。
●浄水器協会研究課題として、RO(逆浸透膜)浄水器分科会、浄軟水器研究会を立ち上げました。
●RO家庭用浄水器も、品質表示法適用商品としてその品質表示をする必要があります。浄水器協会として試験方法や表示について意見をまとめ、更には井戸水など対応の浄水器としての規格基準策定や情報交換をします。
つきましては、RO家庭用浄水器取扱い事業者各位様の協力を得て、推進したいのです。会員として入会いただいても入会しなくても結構です。情報をご提供もしくはご参加ください。
●浄軟水器は、スチーム調理器への対応や料理等における味改善などで、今注目を浴びています。軟水器は、今や硬水対応専門ではありません。浄水器協会は会員の要請に応じて研究会を立ち上げました。
●浄水シャワーが市場に登場して数年となりますが、浄水シャワーの性能を検証するため、現在 皮膚科学会の皮膚科医に臨床試験を試みていただいています。また日本毛髪科学協会とは共同で、残留塩素の毛髪への影響を実験、研究しています。これらの研究成果は追ってまとめてゆきます。
■浄水器協会Q&Aシリーズ(浄水器、浄水シャワー)を作成しました
●浄水器協会では、会員の従業員や販売員教育のために、または代理店や小売り担当の人たちへのお客様への説明用冊子資料として、「浄水器Q&A」「浄水シャワーQ&A」を作成しました。1冊200円(郵送料込み)で分譲いたします。
→お申し込み先はこちら ■ビルトイン浄水器の取り扱い方について
●マンションなどですでに浄水器が備え付けられているケースが増えています。
●ビルトイン浄水器(アンダーシンク浄水器)の場合は、工事事業者によって取り付け、またはカートリッジの交換がなされることが多いですが、十分注意して取り付け、メンテナンスが行われないと事故になることがあります。→詳細はこちら
●水栓一体型浄水器(※1)の浄水使用温度について
水栓一体型浄水器では、これまで【浄水】はお湯も使用可能としている商品がありましたが、【浄水】としてお使いいただく水は、常温の「水道水等飲用水(水道水質基準に適合した水)」に統一します。(※2)
●※1 対象となる水栓一体型浄水器は、水栓本体の吐水口部に浄水カートリッジが内蔵されているタイプのものです。
●※2 「常温」とは、水栓金具のレバーハンドルを水側いっぱいにするなど、水側のみ開けて通水したときの温度です。
■浄水器協会「広報活動における表示表現のガイドライン」を申し合わせました
●最近「浄水器」と称して、このような効果があるとか、体によい等と言って説明されて、国民生活センター等に苦情が持ち込まれるケースが多くなっています。
■「個人情報保護法に関するガイドライン」を設けています
●浄水器協会では、入手した個人情報(たとえば、アンケートへの回答における住所氏名など)については、あらかじめ表明した目的以外には使用いたしません。
●浄水器協会は、「個人情報保護法」(以下、法という)の施行(平成17年4月1日)に対応して、浄水器協会会員が法の趣旨に則り、有効な体制を整えるようガイドラインを定めています。
●浄水機器類は、消費者が日常の生活において、安心でおいしい水を得るために使用する機器であり、それだけに十分なメンテナンスがなされなければなりません。
事業者として消費者に直接対応して、説明あるいはメンテナンスなどの作業を行う場合が多く、これは顧客の欲求に速やかに対応し、安全で安心な商品を提供する事業活動であり、商品情報の集積となります。
●しかし、それとの兼ね合いを十分に考慮しても、顧客や消費者個人情報の漏洩などについては、十分に留意する必要があり、業界団体として、個人情報保護の観点から法に基づく基本指針を参照し、会員各位においては、種々の事例に対応できる各論を実施願うことを求めるものです。
→「個人情報保護法に関するガイドライン」についての詳細 |
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